• 療養期間濃厚接触者の待期期間は陽性者の発症日をもとにご自身で決定して頂くようになります。
  • 同居の方は濃厚接触者となります。至急連絡して頂き、自宅待機をお願いします。。
  • 療養期間中に、症状悪化があればWEB問診を入力され受診をお願いします(診察・処方の自己負担はありません)。
  • 9月26日より広島県の方針により下図の届出対象外の方には療養証明書の発行がされません
  • 詳細は下図、広島市ホームページ(感染者について)(濃厚接触者について)をご確認ください。
  • 待期期間やご不明な点、夜間・休日の対応などは24時間対応のコールセンター082-241-4566)へご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の診断から療養解除までの流れ(広島市ホームページ掲載資料)

陽性者の療養期間と濃厚接触者の待機期間について

原則、発症日から7日間が療養期間となります。ただし、症状軽快が7日目以降になった場合は、症状軽快後24時間まで療養期間が延長となります。「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。
検体採取日から7日経過した場合が8日目が療養解除となります。ただし、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に療養解除となります。診断当初は無症状であったものの療養期間中に発症した場合は発症日を0日として「症状のある陽性者」の療養期間に移行します。
無症状のため、検査キットでの陰性確認は、医療機関ではできません。職場かご自身で行ってください。
1.同居の場合:陽性者の発症日(無症状の方については検体採取日)又は、家庭内で感染対策を講じた日の遅い方を0日目とし、そこから5日間6日目解除)となります。

2.非同居の場合:最終接触日を0日目とし6日目に解除となります。
1.自粛中に新たに家族内で陽性になられた方がいる場合表★★
その方の発症日を0日目として起算し、「症状のある方の療養期間」に準じます。


2.新たな感染者がご家庭で出た場合表※※
その都度、起算する必要があり待期期間が延長されます。