- 療養期間、濃厚接触者の待期期間は陽性者の発症日をもとに、ご自身で決定して頂くようになります。
- 同居の方は濃厚接触者となります。至急連絡して頂き、自宅待機をお願いします。。
- 療養期間中に、症状悪化があればWEB問診を入力され受診をお願いします(診察・処方の自己負担はありません)。
- 9月26日より広島県の方針により下図の届出対象外の方には療養証明書の発行がされません。
- 詳細は下図、広島市ホームページ(感染者について)(濃厚接触者について)をご確認ください。
- 待期期間やご不明な点、夜間・休日の対応などは24時間対応のコールセンター(082-241-4566)へご相談ください。

陽性者の療養期間と濃厚接触者の待機期間について


無症状のため、検査キットでの陰性確認は、医療機関ではできません。職場かご自身で行ってください。

2.非同居の場合:最終接触日を0日目とし6日目に解除となります。

その方の発症日を0日目として起算し、「症状のある方の療養期間」に準じます。
2.新たな感染者がご家庭で出た場合(表※※)
その都度、起算する必要があり待期期間が延長されます。