5類感染症の新型コロナウイルス感染症

5/8以降の5類感染症への変更に伴う新型コロナウイルス感染症に対する変更点

これまでの制度との変更点をまとめました。今後、修正等が行われる場合があります。

5類感染症移行後に新型コロナウイルス陽性になった方へ
広島市より配布の資料

患者本人や同居家族に対する外出自粛の要請がなくなります

  • 発症日を0日として、5日間を経過し、かつ症状軽快後24時間が経過するまでは外出を控えることが推奨されています。
  • 発症後10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触を控えることが推奨されています。
  • 会社への出勤は、各自の判断でお願いします。
  • 診断書・治癒証明書等の発行は行っておりません。
    (R4年9月に国より医療機関に求めないこと、との通達あり)

学校の出席停止は、インフルエンザ同様に法的に求められます

  • 発症日を0日として、5日間を経過し、かつ症状軽快後24時間が経過するまで出席停止期間となります。
  • 診断書・治癒証明書等の発行は行っておりません。
    (R4年9月に国より医療機関に求めないこと、との通達あり)

医療費の自己負担(1~3割負担)が発生します

2類感染症時5/75類感染症後5/8
コロナインフルコロナインフル
3割負担(円)2,700~3,5004,000~4,5003,700~4,5004,000~4,500
初診料、処方箋料、トリアージ加算等含め、
対症療法で風邪薬を処方した時

ゾコーバなどの新型コロナ治療薬の費用は9月末まで公費支援を継続されます(10月以降については他の疾病との公平性 、国の在庫の活用や薬価の状況も踏まえて検討)。その他の治療費は自己負担となります。

県などからの健康観察・療養支援はなくなります

5月8日以降は濃厚接触者の特定は行われません

5類感染症移行後に同居家族が新型コロナウイルス感染症となった方へ
広島市より配布の資料