陽性の方へ

  • 同居の方は濃厚接触者となります。
  • 療養期間・ご家族の待期期間は陽性者の発症日をもとにご自身で決定します。
  • 保健所より携帯番号にショートメッセージが後日届きます。
  • 療養期間中に、症状悪化があればWEB問診を入力され受診をお願いします(診察・処方の自己負担はありません)。
  • ホテル療養をご希望の方は、ご自身で保健センターにご連絡をお願いします。
  • ご不明な点、夜間・休日の対応などは24時間対応のコールセンター(082-241-4566)へご相談下さい。
原則、発症日から7日間が療養期間となります。ただし、症状軽快が7日目以降になった場合は、症状軽快後24時間まで療養期間が延長となります。「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあることをいいます。
検体採取日から7日経過した場合が8日目が療養解除となります。ただし、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目に療養解除となります。診断当初は無症状であったものの療養期間中に発症した場合は発症日を0日として「症状のある陽性者」の療養期間に移行します。
1.同居の場合:陽性者の発症日(無症状の方については検体採取日)又は、家庭内で感染対策を講じた日の遅い方を0日目とし、そこから5日間6日目解除)となります。
2.非同居の場合:最終接触日を0日目とし6日目に解除となります。
1.自粛中に新たに家族内で陽性になられた方がいる場合表★★):その方の発症日を0日目として起算し、「症状のある方の療養期間」に準じます。
2.新たな感染者がご家庭で出た場合表※※):その都度、起算する必要があり待期期間が延長されます。